金貨を売ったときの税金 確定申告が必要になる金額と計算方法
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記事更新日 2026年10月17日 価格データ 2026年10月16日 17:00 公表分
金貨を売って利益が出ると、その利益は譲渡所得として所得税と住民税の対象になります。ただし1年間で50万円までの特別控除があるため、1枚や2枚を売る程度なら税金がかからないことも多くあります。
このページでは、金貨を売ったときの税金の計算方法と、確定申告が必要になる目安をまとめました。記念金貨や相続した金貨を売る場合の考え方も紹介します。
金貨の売却益にかかる税金の計算方法
金貨の売却益は、給与などのほかの所得と合算して税金を計算する総合課税の譲渡所得になります。計算の流れは次の図と表のとおりです。
課税される所得の計算の流れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却額 | 買取業者から受け取った金額 |
| 取得費 | 金貨を買ったときの金額。わからない場合は売却額の5%を取得費にできる |
| 譲渡費用 | 売るためにかかった手数料や送料など |
| 特別控除 | 1年間で最大50万円 |
| 課税される所得 | 売却額から取得費と譲渡費用を引き、さらに特別控除を引いた金額。5年を超えて持っていた金貨はその半分 |
5年を超えて持っていた金貨は課税額が半分になる
買ってから5年を超えて持っていた金貨を売った場合は長期譲渡所得となり、特別控除を引いたあとの金額の半分だけがほかの所得と合算されます。記念金貨のように何十年も前に手に入れたものは、ほとんどがこちらに当たります。
買ったときの金額がわからない場合
領収書がなく購入額がわからない場合は、売却額の5%を取得費として計算できます。ただし記念金貨は額面で購入したことがはっきりしているため、額面を取得費として計算するのが一般的です。
記念金貨を売ったときの計算例
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨を、額面の10万円で手に入れて30年以上持っていたとします。地金としての価値が1枚46万円のときに売った場合の例です。
| 売った枚数 | 売却額 | 利益 | 特別控除後 | 課税される所得 |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 46万円 | 36万円 | 0円 | 0円 |
| 2枚 | 92万円 | 72万円 | 22万円 | 11万円 |
| 5枚 | 230万円 | 180万円 | 130万円 | 65万円 |
ほかに譲渡所得がなく、売るためにかかった費用はないものとして計算しています。課税される所得はほかの所得と合算され、所得に応じた税率がかかります。
1年間に売る枚数を分けると、毎年50万円の特別控除を使えます。急いでいなければ、年をまたいで少しずつ売るのもひとつの方法です。
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確定申告が必要になる目安
特別控除の範囲に収まる場合
1年間の金貨などの売却益が特別控除の50万円以下であれば、譲渡所得は0円になり、この分の税金はかかりません。
会社員の場合
給与を1か所から受け取っている会社員は、給与以外の所得が年20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくてよいとされています。ただしこの場合でも住民税の申告は必要です。どこまでが対象になるかは人によって違うため、迷ったときは税理士に相談してください。
200万円を超える売却は税務署に伝わる
金貨や金地金を1回に200万円を超えて売ると、買取業者は売った人の名前や住所、マイナンバー、売却額を記載した支払調書を税務署に提出します。そのため、200万円を超える売却ではマイナンバーの提示を求められます。
支払調書が出ない金額の売却でも、利益が出ていれば申告の対象です。取引の明細と購入時の書類は保管しておきましょう。
相続した金貨を売る場合
相続した金貨を売るときは、亡くなった方が買ったときの金額と時期をそのまま引き継いで計算します。亡くなった方が額面で手に入れた記念金貨なら、額面が取得費になり、持っていた期間も引き継ぐため長期譲渡所得として扱われるのが一般的です。
また、金貨は相続財産として相続税の対象にもなります。相続税の申告が必要な場合は、相続したときの時価で評価されます。
このページは一般的な仕組みをまとめたものです。実際の税額は所得の状況によって変わるため、個別のケースは税理士にご相談ください。
